建設業許可申請・更新・変更、経営事項審査、公共工事入札までトータルサポート 【運営 : 行政書士 小林法務事務所】
建設業許可や経営事項審査を受ける際には、登録免許税(大臣許可新規)や申請先の役所に審査手数料を支払う必要があります。神奈川県知事許可は県収入証紙、大臣許可の更新・業種追加などは収入印紙によって納付します。
なお、申請が不許可となっても登録免許税を除き手数料は返還されません。
1. 神奈川県知事許可の審査手数料
2. 大臣許可の登録免許税・審査手数料
3. 経営事項審査の手数料
【ご参考】 ▼ 入札参加資格の要件 ▼ 経営事項審査とは
神奈川県知事許可の審査手数料は、神奈川県収入証紙により納付することとなっています。
申請区分 | 一般または特定のみを申請 | 一般と特定の両方を申請 |
---|---|---|
新規 | 9万円 | 18万円 |
許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
般・特新規 | 9万円 | ― |
業種追加 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 |
般・特新規+業種追加 | ― | 14万円 |
般・特新規+更新 | ― | 14万円 |
業種追加+更新 | 10万円 | 15万円※1 20万円※2 |
般・特新規+業種追加+更新 | ― | 19万円 |
(2)一般又は特定の両方を追加で、一般と特定の一方のみを更新
※2. 一般と特定の両方を追加で、一般と特定の両方を更新
【用語解説】
「許可換え新規」とは → 建設業許可を受けている方が、他の県知事または大臣から新たに許可を受ける
場合をいいます。
「般・特新規」とは → 現在「一般許可」をうけている方が、別の業種で「特定許可」を新たに受ける場合(又
はその逆)をいいます。
大臣許可の登録免許税・審査手数料
大臣許可の「新規」・「許可換え新規」・「般・特新規」は登録免許税を、「更新」・「業種追加」には収入印紙により審査手数料を納付します。
申請区分 | 一般または特定のみを申請 | 一般と特定の両方を申請 |
---|---|---|
新規 | 15万円(登録免許税) | 30万円(登録免許税) |
許可換え新規 | 15万円(登録免許税) | 30万円(登録免許税) |
般・特新規 | 15万円(登録免許税) | ― |
業種追加 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 |
般・特新規+業種追加 | ― | 15万円(登録免許税)+5万円 |
般・特新規+更新 | ― | 15万円(登録免許税)+5万円 |
業種追加+更新 | 10万円 | 15万円※1 20万円※2 |
般・特新規+業種追加+更新 | ― | 15万円(登録免許税)+10万円 |
※2. 一般と特定の両方を追加で、一般と特定の両方を更新
経営事項審査の手数料
経営事項審査は、経営規模等評価・総合評定値の請求申請と経営状況分析申請からなっています。
申請先
(1)経営規模等評価・総合評定値の請求 → 建設業許可を受けている行政庁
(2)経営状況分析申請 → 国土交通大臣の登録を受けた機関(任意に選択可能です) ▼ 登録機関一覧
手数料
(1)経営規模等評価・総合評定値の請求 → 1業種11,000円で、1業種増すごとに2,500円が加算され
ます。
(2)経営状況分析申請 → 登録機関やサービス内容により若干異なりますが、13,000円前後です。
【ご参考】 ▼ 経営事項審査の項目
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