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建設業許可取得後の手続き

建設業許可を取得した後にしなければならない手続き、及びご注意いただく点について解説いたします。

1. 建設業許可取得後の手続き
2. 建設業許可取得事業者が注意すべき点について

建設業許可取得後の手続き

建設業許可を取得した建設業者の方は、下記事項を遵守しなければなりません。

1.工事現場に施工技術上の管理をする、主任技術者・監理技術者を置くこと
  その資格は、一般と特定の建設業の専任技術者の要件それぞれ対応します。

【注意点】
主任技術者と監理技術者は、原則営業所の専任技術者と兼任できないこととなっています。また工事経歴書(毎年の決算変更届に添付)には、「配置技術者」を記載することとなっています。

但し、一人親方等の小規模建設業者の実情に即した運用がなされ、下記の緩和要件をすべてクリアすれば営業所の専任技術者との兼任を認められています。
(1)当該営業所において請負契約が締結された工事であること
(2)工事現場と営業所が近接しており、常時連絡できる体制にあること
(3)請負金額が2,500万円(建築一式工事では5,000万円)以下で、公共性のある重要な工事に当たらな
 いこと(個人住宅等が該当)


2.営業所や工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可標識板を掲示すること

3.毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届を提出すること

4.営業所の所在地、役員、資本金、商号などの変更をした場合には、30日以内に変更届を提出す
 ること

5.経営業務管理責任者、専任技術者が交替した場合は、14日以内に変更届を提出すること

【注意点】
交替の際に中1日以上不在の期間があると、廃業届けを提出しなければならず、新規に建設業許可を取り直すこととなります。

経営業務管理責任者の不在防止対策として下記の方法がよくとられています。
(1)法人代表者の配偶者、子などの後継者を取締役として登記しておく
(2)個人事業主の後継者を支配人登記しておく
(3)後継者に専従者として給与を支払い、その旨の税務申告をしておく


建設業許可取得事業者が注意すべき点について

下記のケースに該当することがないようご注意ください。これら行為に対しては罰則や行政庁からの処分(指示・許可の取消し・営業停止など)が下される場合がありますのでご注意ください。

ケース 1 共同住宅の新築工事や公共工事での一括下請け契約をすること
ケース 2 建設業者又は支店長などがその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当と認めら
       たこと
ケース 3 建設業の許可を受けていない者に、その許可が必要な工事に関し下請負契約を締結すること
ケース 4 請負契約に関し不誠実な行為をしたこと
ケース 5 建設業許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止する
       こと
ケース 6 建設業許可要件を欠いたにもかかわらず廃業届を提出しないこと
ケース 7 虚偽など不正の手段により建設業の許可を受けたこと

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