建設業許可申請・更新・変更、経営事項審査、公共工事入札までトータルサポート 【運営 : 行政書士 小林法務事務所】
建設業許可を受け5年が経過したあとも、引き続き許可を受ける場合には建設業許可の更新手続を行います。その際にも必要書類の収集や作成などをして、所定の申請書・添付書類として提出をしなければなりません。
1. 建設業許可の更新申請の時期
2. 更新申請に当たっての注意点
3. 建設業許可の更新時期の一本化について
建設業許可の有効期間の満了日
許可のあった日から5年目の対応する日の前日が建設業許可の有効期限となります。
建設業許可の有効期限の満了日が、行政庁の休日に当たる場合はその前日が満了日となります。
建設業許可の更新申請の時期
建設業許可の満了日の3ヶ月まえから30日前までに行わなければなりません。
※建設業許可の更新申請と同時に業種追加などを行う場合は、知事許可にあっては有効期限の3ヶ月前、大臣許可は6ヶ月前までに申請をする必要があります。
お忙しい中での書類の収集・作成には時間がかかりますので、建設業許可を失効させないよう早めの
準備をお勧めします。
建設業許可の更新の際には、下記の変更届をしていることが前提となり、これら変更届の副本(原本)の提示を求められます。
更新までの5年の間に毎年必要な届け出
決算変更届(毎事業年度終了後、4ヶ月以内に提出)
変更があった場合に必要な届け出
1. 役員などの変更届
2. 営業所の移転・新設の変更届
3. 経営業務の管理責任者や専任技術者の変更届(+健康保険被保険者証等の常勤性裏付け資料)
4. 商号や資本金の変更届
・・・など
memo : 経営業務の管理責任者や専任技術者の交替にあたり、中1日以上の不在期間ができると新規に
建設業許可を取り直さなければなりません。 【ご参考】▼ 防止方法
建設業許可の更新時期の一本化について
二以上の業種で建設業許可を受けている方は、先に到来する建設業許可の更新の際に他の許可を同時に更新申請をし、以降同時期に更新ができるよう調整することが可能です。
memo : 業種を追加する際にも同様の調整ができます。(但し、更新までの残存有効期間が3ヶ月以上必
要です)
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