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建設業許可の変更届

建設業許可を取得した後、その申請内容に変更があった場合は、変更届書を提出することが法律で義務付けられています。

1. 決算変更届とは
2. 各種変更届について

決算変更届とは?

建設業許可をもって事業を営む法人・個人は、毎年の決算日終了後4ヶ月以内に決算変更届により、決算報告をするものと定められています。

この決算変更届には、前年度中に請け負った工事の経歴書、貸借対照表・損益計算書、事業税の納税証明書の添付を必要とします。また、株式会社には別途事業報告書の提出が求められます。


建設業許可の更新・経営事項審査の受審の前提となる決算変更届
公共工事入札参加のために経営事項審査を受ける方、建設業許可の更新申請をする方は決算変更届の提出が前提となりますので、毎年忘れずに作成提出をしてください。


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各種変更届について

建設業許可を受けた後、その申請内容に変更があった場合はその都度、決められた期限内に下記の変更届を提出する必要があります。変更登記が必要な事項は、登記後に変更届を提出します。

変更内容と変更届提出期限

1. 役員などの変更届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  変更後30日以内
2. 営業所の移転・新設の変更届 ・・・・・・・・・・・       〃
3. 商号・名称の変更届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      〃
4. 資本金の変更届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      〃
5. 専任技術者の変更に伴う届出 ・・・・・・・・・・・・ 変更後2週間以内
6. 経営業務の管理責任者の変更に伴う届出 ・・・     〃
7. 支店長・営業所長の変更に伴う届出 ・・・・・・・・     〃


memo : 経営業務の管理責任者や専任技術者の交替にあたり、中1日以上の不在期間ができると新規に
      建設業許可を取り直さなければなりません。

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