建設業許可申請・更新・変更、経営事項審査、公共工事入札までトータルサポート 【運営 : 行政書士 小林法務事務所】
建設業と関連の深い業種に産業廃棄物収集運搬業があります。委託契約により建設工事現場で排出されるガラなどの産業廃棄物を収集して、産廃処分施設まで運搬することを引き受けるものです。
この産業廃棄物収集運搬業を行うには許可が必要ですが、事業拡大のためこの許可を取得される建設業者の方が多くおられます。
1. 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するポイントとは
2. 産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料と提出書類
ポイント 1
産業廃棄物を収集運搬する区域ごとに許可をとる
神奈川県の場合横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市の区域についてはそれぞれ市長の許可を受け、その他の区域については神奈川県知事の許可が必要となります。
ポイント 2
定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」の記載があること
変更登記の費用や手間を省くため、建設業で会社を設立する際に記載しておくことをお勧めします。
ポイント 3
収集する産業廃棄物の品目と持込み先の産業廃棄物処分業者が取扱う品目が合致していること
許可申請にあたり産業廃棄物の持込み先となる、処分業者との取り扱い品目の確認と打合せは事前に済ませておく必要があります。
ポイント 4
申請者(法人の代表者・役員・支店長、個人事業主)が所定の講習会を受講していること
(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講した方に発行される修了証は、廃棄物処理法施行規則で規定される「産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を証明する書類となります。
修了証の発行から5年以内に産業廃棄物収集運搬許可の申請をする必要があります。
ポイント 5
産業廃棄物を運搬する車両や容器及びこれらの保管場所の確保
ポイント 6
経営基盤が脆弱でないこと
債務超過の状況にあると不許可となる可能性があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料と提出書類
産業廃棄物収集運搬許可の申請手数料
神奈川県収入証紙を申請書に貼付して納入します。
1 新規許可 81,000円
2 更新許可 73,000円(更新は5年ごとに必要です)
3 変更許可 71,000円(取り扱う産業廃棄物の種類の追加等の場合)
産業廃棄物収集運搬許可の申請に必要な書類
1 許可申請書
2 事業計画書
3 運搬車両の写真
4 運搬容器の写真
5 車庫の案内図
6 駐車場等に係る土地の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し
7 誓約書
8 事業開始資金及び調達方法
9 講習会修了証の写し
10 事務所の案内図、付近の見取り図
11 自動車車検証の写し
12 許可証の写し(他の都道府県・政令市で許可を受けている場合)
13 定款
14 法人の登記事項証明書
15 役員、支店長等、株主(出資総額又は保有株式5%以上)の住民票と登記されていないことの証明書
16 直近3年間の貸借対照表
17 直近3年間の損益計算書
18 直近3年間の法人税確定申告書の写し(申請人が個人の場合は、所得税確定申告書)
19 直近3年間の法人税納税証明書(申請人が個人の場合は、所得税納税証明書)
20 資産調書(申請人が個人の場合)
※住民票などの公的書類は、申請日より3ヶ月以内に発行されたものに限り有効です。
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