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株式会社設立手続きについて

株式会社の設立はそのメリットを最大限に享受しながら、事業の発展とスムーズな会社運営が実現できるよう、法的な要件に気をつけて会社の根本規則を決めてゆく作業から始まります。

1. 株式会社設立のメリット
2. 定款とは?
3. 株式会社設立に当たっての注意点について

【ご参考】▼ 会社設立代行サービス

株式会社設立のメリット

メリット 1 株式会社は有限責任

 個人事業者は事業に失敗して多額の借金を背負うと、私財もすべて返済に充てなくてはならず、再起不能
 となることもあります。
 これに対し株式会社は、出資額の範囲で責任を負えばよいので、思い切ったチャレンジがしやすくなって
 います。ただし融資などで債務を負う際に、社長が連帯保証人となる場合は該当しなくなります。
          

メリット 2 株式会社は信用を得やすい

 取引先や銀行は新規取引の審査において、個人事業者には厳しい評価をしがちです。場合によっては取
 引を法人に限定する会社もあります。
 一般のお客様も個人事業・合同会社・合資会社などよりも株式会社に信頼感を持ちます。
          

メリット 3 繁忙期を避けて決算期を設定できる

 株式会社の決算期は個人事業のように固定されておらず、自社の都合で設定でき大企業のように3月決
 算にする必要もありません。
           

メリット 4 税金面での有利性

 一定の売り上げを確保している法人は、所得・住民税のかかる個人事業に比べ有利です。ただし会計処理
 に別途費用がかかるなどのマイナス面もあります。
 また個人事業主が死亡したときにかかる相続税が、法人にしておくことで会社財産については課税されま
 せん。
            

メリット 5 社会保険へ加入することが可能

 会社が負担する部分の保険料を、経費として計上することができる厚生年金への加入ができます。
 

メリット 6 法人限定のビジネスへ参入が可能

 国の許認可を必要とするビジネスの中に、法人であることが許認可の要件である場合があります。
 また昨今、民間どうしの取引においても法人であることが必要な場合があります。
 

メリット 7 事業承継がしやすい

 建設業等の許可を前提とする事業承継の場合、後継者が個人として許可を取り直すのに比べ、法人の代
 表者として当初より準備をしておいたほうがはるかに手間を縮減できます。

 また、相続による経営権の分散を防ぐ方策を講じることなど、後継者が円滑に事業を引き継ぐ仕組みを有
 しています。(会社法、経営承継円滑化法) 

定款とは?

会社の目的を達成する事と、実情に合った効率的な組織運営を可能とするために設定する、会社の根本規則を言います。言わば会社が内外に示すルールブックのようなものです。
会社、公益法人、共同組合などを設立するには、定款を作成する必要があります。

有効な定款を作成するには
下記の絶対的記載事項(6を除く)が含まれていることが必要です。

1. 商号
2. 目的
3. 本店の所在地
4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(資本金・現物出資)
5. 発起人の氏名又は名称及び住所
6. 発行可能株式総数(株式会社成立の時までに定めればよいのですが、実際には定款に記載します)
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株式会社設立に当たっての注意点について

株式会社設立に当たっては、事業の実情に合わせて多くの注意点が存在します。下記にあげる注意点は、最低限のチェックポイントとなります。

「事業目的の記載」での注意点

建設業などの営業許認可取得を予定している場合は、定款の事業目的に「左官工事業」など業種を記載しておかないと、許可が下りず営業ができなくなりますのでご注意ください。
なお業種の詰め込みすぎは、取引先や金融機関の不信感をかうことがありますので避けてください。


「資本金の決定」での注意点

1. 建設業の許可など営業許認可に資本金額の要件がある場合には、これを充たすよう資本金を積んでく
 ださい。
2. 法律上は資本金1円から会社を設立することができますが、信用の面を考慮して業界や取引規模に応じ
 た資本金額の設定をしてください。
3. 設立1年目と2年目の消費税の納税免除を受けるためには、資本金を1,000万円未満とする必要があ
 ります。


「取締役等の任期の決定」での注意点

公開会社でない会社は、取締役・監査役・会計参与などの役員の任期を最長10年と定款によって決めることができます。ただし、正当な理由なしにやめさせた場合、残り任期分の 損害賠償請求を受けることがあります。役員によっては、小刻みに重任させていったほうがよい場合があります。


「商号の決定」での注意点

新会社法では、従前のような厳しい類似商号への規制はありませんが、「不正の目的をもって他の会社と誤認される商号を使用してはならず、違反者は100万円以下の過料に処する」とされていますので、 念のため商号調査を行うことをお勧めします。

これにより思わぬ類似商号会社から、不正競争防止法上の商号使用差止め請求や損害賠償請求を受けるリスクを回避できます。


「相続による株式の分散防止」措置の必要性

相続により自社の株式を取得した者から、買取請求権を行使して経営権の分散を防止できるよう、定款にその旨の規定を設けておくことが賢明です。


「現物出資」活用上の注意

資本の出資は金銭に限られておらず、会社財産と認めらる自動車やパソコンによる出資であっても構いません。500万円以下であれば裁判所の関与なしに、定款に「出資者」・「出資財産」・「財産の価額」を記載することで、資本金に組み入れることができます。



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