建設業許可申請・更新・変更、経営事項審査、公共工事入札までトータルサポート 【運営 : 行政書士 小林法務事務所】
初めて建設業許可を取ろうとご検討されている方は、こちらの建設業許可の概要よりお読みいただき、ご判断にお役立てください。
1. 建設業許可とは?
2. 建設業許可の対象業種
3. 建設業許可の区分
4. 建設業許可の有効期間
建設工事の完成を請け負う営業をする方は、個人・法人や元請・下請に関係なく、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、下記の工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。
(1) 1件の請負代金が1,500万円未満(税込み)の工事
(2) 請負代金の額に関係なく、延べ面積が150u未満の木造工事
建築一式以外の建設工事の場合
1件の請負代金が、500万円未満(税込み)の工事
※建築一式工事とは、総合的な企画等のもと建物の新築・増築を行う工事をいいます。これ以外は専門工事と呼びます。
上記を超える規模の工事を行う場合は、建設業許可を取得してください。
建設業許可の対象業種
建設業許可の対象業種には、次の28種類が定められ請け負う工事に応じ、それぞれ別個に建設業許可を取ることとされています。
一式工事【2業種】
土木工事業、建築工事業
※単独で下記の専門工事を請け負う場合は、それぞれの許可が必要です。
専門工事【26業種】
大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
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建設業許可の区分
建設業許可は、営業所の所在地、請け負う工事の金額により許可の種類が区分されています。
営業所の所在地による許可区分 【大臣許可と都道府県知事許可】
※営業所ごとに業種が違っていても大臣許可が必要となります。
【都道府県知事】 一の都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合。
memo : 「営業所」とは、本店・支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、見積り・契
約締結等の権限を持つ方と技術者が常勤している場所を言います。
工事の請負金額による許可区分 【特定建設業許可と一般建設業許可】
この区分は、元請として下請に出す工事金額を制約するものです。(下請保護を目的としています)
約を締結して工事を施工する場合
【一般建設業許可】 特定建設業許可以外
memo : どちらの許可も、元請金額には上限がありません。また、業種ごとに特定・一般のどちらかを選
択して許可を申請できます。
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了となります。
有効期間の満了日が受付行政庁の休日に当たる場合受付行政庁の休日の前日が、実質的な建設業許可の満了日となります。
建設業許可の更新申請は、有効期間満了の3ヶ月前から受付が開始されますので、早めに準備をし遅くとも期間満了30日前までには申請手続を終えるようにしてください。
(都道府県により受付開始時期が異なる場合があります)
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