建設業許可申請・更新・変更、経営事項審査、公共工事入札までトータルサポート 【運営 : 行政書士 小林法務事務所】

御社の更なる信用アップに、建設業許可の取得をお勧めします
建設業許可を取得した後の法定手続まで、トータルにサポートします
会社設立の段階から、行政書士がお手伝いをしています
メールによるご相談は初回無料です。 こちらのフォームをご利用ください
日曜日のご相談が可能です(時間外・休業日もご予約可能です)
藤沢市、横浜市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、逗子市のお客様には即日ご対応。
建設業許可申請手続きを専門家がサポート
つぎのような方は、お気軽にご相談ください。
新規で建設業許可申請をご検討中の方












万全のサービスで御社様の建設業経営をバックアップいたします

建設業許可新規申請から更新・業種追加、変更届、決算報告、経営事項審査まで建設業許可関連手続のすべてをカバーします。

御社様の管理部門に代わり、建設業許可取得後に要求される法定手続について、当事務所がスケジュール管理をして適切に処理をいたします。
会社設立代行サービス
会社設立を建設業許可とあわせてお考えの方は、4万円お得なこちらのサービスをご利用ください。
当事務所に建設業許可申請の依頼・相談をするメリット
メリット1. 建設業許可の取得に必要な要件を満たしているか、無料で判断できます
法令に許可の要件が定められています。これら手続法令を理解した上で、個々の会社様が自社の状況に照らし許可の見通しを判断するのは大変な時間と労力を要します。※大臣許可の登録免許税を除き、不許可であっても役所の審査手数料(新規で9万円)は返還されませんので、慎重なチェックが必要です。
メリット2. お客様は時間的ロスなく事業経営に専念できます
ご自身で建設業許可の申請手続きをされると、役所に何度も不明点を聞きに出かけたり、不慣れな書類作成・収集及び役所の混雑により、膨大な時間を奪われることとなります。建設業許可申請の専門家にお任せいただくことで、お客様は本業に専念いただけます。
メリット3. 御社の管理部門に代わり建設業許可取得後の法定手続の管理をいたします
建設業許可には5年ごとの期限の更新、毎年の決算報告、役員変更や営業所の移転などの各種変更届といった手続が法律で義務付けられています。これらのスケジュール管理及び手続の処理を承ります。
メリット4. 法令の改正などによる情報をフォロ−いたします
当事務所をご利用いただいたお客様には、いち早くこうした情報を提供いたします。
メリット5. 建設業関係法令以外の会社法務についての相談窓口としてご利用ください
会社経営にはさまざまな法律的問題が発生します。解決の相談窓口となり必要であれば他の専門家をご紹介いたします。
当行政書士事務所は、御社の経営効率化のお役に立つよう、全力でバックアップいたします。

STEP 2 必要書類の収集 (お客様+当事務所) *受任契約後サービス料金・実費のお支払い

STEP 3 申請書類の作成 (当事務所)

STEP 4 申請書類を受付窓口に提出・申請手数料納付 (当事務所)

STEP 5 審査 (神奈川県知事許可は約45日・大臣許可は約3ヶ月かかります)

STEP 6 許可

STEP 7 お客様へ許可通知書と申請書副本を納品

STEP 8 アフターケア *建設業許可取得後の手続きについてのアドバイス

すべてお引き受けいたします。
最新情報&更新情報
2010.02.01 建設業許可Q&Aのページを追加しました。随時更新いたします。
2010.01.04 本年も当事務所をご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。
2009.12.01 無料相談実施中です。お気軽にお問い合わせください
行政書士 小林法務事務所
〒251-0035神奈川県藤沢市片瀬海岸2-9-6 藤ビル401 (1階 いしい内科)
TEL 0466-24-6797
FAX 0466-24-6797
営業対応地域
神奈川県全域(藤沢市、横浜市、川崎市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、逗子市、三浦市、小田原市、厚木市、秦野市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、大和市、相模原市、南足柄市、葉山町、大磯町、二宮町、愛川町、大井町、開成町、松田町、山北町、寒川町、箱根町、
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静岡県(熱海市、伊東市、三島市、沼津市)
※湘南地域・横浜のお客様には、即日対応いたします
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